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大阪高等裁判所 昭和41年(う)259号 判決

控訴人・被告人 奥山威夫 外一名

検察官 森井英治

主文

一、原判決中被告人貫名に関する部分を破棄する。

二、被告人貫名を懲役三年に処する。

三、原審の未決勾留日数中九〇日を右の刑に算入する。

四、原審の訴訟費用中証人松本泰一郎に支給した分は、被告人貫名と被告人奥山との連帯負担とする。

五、被告人貫名に対する本件公訴事実中、神田孝子に対する強姦の点について、同被告人は無罪。

六、被告人奥山の本件控訴を棄却する。

七、被告人奥山に対する当審の未決勾留日数中一二〇日を、同被告人に対する原判決の刑に算入する。

理由

本件各控訴の趣意は、被告人貫名の弁護人表権七、被告人奥山威夫本人各作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、これらを引用する。

被告人奥山威夫本人の控訴趣意第一点について。

論旨は、原判示第一の(一)についての事実誤認を主張し、被告人奥山は、橋本英雄から現金二〇〇円を借りたものであつて、原判示のようにこれを喝取したものではない、というのである。

しかし、原判決の挙示する対応各証拠によると、被告人奥山は、原判示日時ごろ、嵯峨野高等学校校舎内にはいり、橋本英雄が同校三一三号教室で授業を受けている最中に、同人から小遣銭をたかつてやろうと考え、右教室の下側窓から同人に対し「ちよつと金を貸してくれ」と言い、同人が「今金あらへん」と断わつているのに、なおも「二〇〇円でええ、貸してくれ、昼休みにデリンスまで持つて来いや」と要求し、右橋本が同被告人と中学の同級生で家も近所であるため、同被告人が不良仲間と徒党を組んで嵐山付近で勢威を張つていることをよく知つており、常日ごろ被告人らを恐れていることに付け込み、同被告人の要求を断わると後でどのような危害を加えられるかも知れないと恐れさせて、同人から現金二〇〇円の交付を受けた事実を認めることができるのであつて、同被告人が特に橋本を脅迫する言葉を使つていないからといつても、前記認定のように同人が被告人奥山を恐れていることに乗じて金銭を要求し、同人にこの要求に応じないと後でどのような危害を加えられるかも知れないと恐れさせて、金銭を交付させた以上、恐喝罪の成立を免れるものではないことはいうまでもない。原判決には所論のような事実誤認はなく、論旨は理由がない。

被告人奥山威夫本人の控訴趣意第二点、弁護人表権七の控訴趣意第一点について。

各論旨は、原判示第二についての事実誤認を主張し、被告人奥山威夫本人の論旨は、同被告人は本件恐喝の現場にいなかつたのであるから右犯行には関係がない、といい、弁護人表権七の論旨は、被告人貫名は野口清水が松本泰一郎を脅迫して金銭を要求しているのを見ていただけであつて、原判示のように本件恐喝を共謀したことはない、というのである。

しかし、原判決の挙示する対応各証拠を総合すれば、被告人奥山、同貫名が野口清水と共謀して原判示恐喝行為に及んだ事実を認めることができる。すなわち、右各証拠によると、被告人奥山、同貫名並びに野口清水らは、原判示の日に、京都市右京区常盤窪町デリンス喫茶店に集つた際、被告人奥山は、同喫茶店に居合わせた嵯峨野高等学校の生徒に頼んで中学の同級生であつた同高校生堀場正士を呼び出してもらつた上、いやがる同人をおどして同じく中学の同級生であつた同高校生神田孝子を呼び出せと命じ、堀場、野口と共に嵯峨野高等学校校舎にはいり、前記認定のように橋本英雄から金銭を喝取し、次いで堀場を介して神田孝子を同校裏の音戸山に連れ出した後、堀場や野口に指図してデリンス喫茶店にいる被告人貫名を呼びに行かせたこと、被告人貫名は、右の連絡を受けて野口と前記喫茶店を出たが嵯峨野高等学校北門前路上において、同校生徒松本泰一郎に会うや、野口が右松本に対し「おい、ちよつと二、三百円つもりしてくれ」と言い、同人が金がないと断わると、更に被告人貫名と野口とがかわるがわる「おいこら作つてこい」「そんなぐらいの金が都合できんのか、友達にけんかでも売つてここへ連れてこい」「金ができたら音戸山のところに直ぐ持つてこい」などと語気荒く金銭を要求し、右松本をこれに応じないと後でどのような危害を加えられるかも知れないと恐れさせて、被告人奥山のいる前記音戸山で待機し、間もなく同所に来た松本から現金四〇〇円ぐらいの交付を受けたが、その際被告人奥山と野口とがかわるがわる「何や、これだけか」「こんなもんで足るかい、もうちよつと何とかして持つてこい」と重ねて金銭を要求し、同人から現金三五〇円ぐらいの交付を受けて、合計七五〇円ぐらいの現金を喝取したことが認められ、右認定のように、被告人貫名は、最初から本件恐喝の実行行為に加担しており、被告人奥山も被告人貫名や野口に対し終始指導的立場に立ち、自己の提唱で強姦の被害者である神田孝子を呼び出し、自ら橋本英雄に対する恐喝を実行し、更に本件恐喝についても実行行為の一部に関与しているのであるから、これらの事情を総合すれば、本件共謀関係の存在を肯定することができるのであつて、殊に、当審において取り調べた証人野口清水の証人尋問調書中「私と奥山は神田にきついことを言つて、同女に学校を抜けて遊びに行くことを承諾させたが、私は二、三百円しか金がなかつたし、仲間の金全部集めても五百円くらいであつた。それで遊びに行くには心細いなあと話をした。当時私は兄の寿孝と電気の仕事をしていたが、その日はさぼつていたから家へ金を取りに行くわけにもいかず、時計を質に入れようかとも言つたが、そのうち誰かが松本から金を借りようと言い出し、同人から金を借りることになつた。」旨の供述記載をも加えて考察すると、本件共謀関係の存することは更に明白である。なお、表弁護人の所論によると、原判決が証拠として挙示する被告人貫名の司法巡査及び検察官に対する各供述調書は信用性がない、というのであつて、なるほど、同被告人の司法巡査に対する昭和四〇年七月一二日付供述調書には、野口が最初松本に対し「おいちよつと二、三百円つもりしてくれ」と言つた旨の記載があるのに対し、同被告人の検察官に対する同年七月三〇日付、同八月一八日付各供述調書には、被告人貫名が松本に「金を貸してくれ」と言い出した旨の記載があり、この点について両者の供述内容が違つていることは所論指摘のとおりであるが、右各供述調書を対照してもその内容の大綱において本質的なむじゆんがあるとは認められないから、所論のようなくいちがいがあるからといつて直ちに右各供述調書の信用性がないと断ずることはできない。また、被告人奥山、同貫名並びに野口がデリンス喫茶店に集つた際、被告人奥山が堀場を同喫茶店に呼び出し、神田孝子の呼出を命じていることは前記認定のとおりであるから、被告人貫名が検察官に対する前記供述調書において、被告人奥山が神田孝子を旅館に連れて行くことを予想していた趣旨の供述をしていることも決して不自然、不合理ではない。その他記録を調べてみても、原審のした証拠の取捨選択、価値判断に論理則、経験則の違反は認められらい。論旨はいずれも理由がない。

弁護人表権七の控訴趣意第二点について。

論旨は、原判示第七についての事実誤認を主張し、要するに、被告人貫名が被告人奥山らと共謀して神田孝子を強姦したことはない、というのである。

よつて記録を調査し、原審において取り調べた被告人奥山の司法警察員に対する昭和四〇年七月七日付(七一二丁以下)検察官に対する同年七月三〇日付各供述調書、被告人貫名の司法巡査に対する同月三日付、検察官に対する同月三〇日付各供述調書、証人神田孝子の証人尋問調書、鷲足ハルエ、岡本トクの司法巡査に対する各供述調書並びに当審において取り調べた証人野口清水の証人尋問調書、野口清水の検察官に対する供述調書、証人九里政行の当審公判廷における供述を総合すると、被告人奥山は、中学の同級生でかねて顔見知りの神田孝子を強姦しようと企て、前記認定のように、堀場に命じて同女を音戸山に連れ出した上、野口清水や堀場を通じてデリンス喫茶店から被告人貫名を呼び寄せ、同被告人及び野口と共に、同女をタクシーに乗せて原判示嵐山ホテル地下グリルまで連れ出したが、同店内で被告人奥山は、右神田孝子に気付かれなようにひそかに、被告人貫名、野口に同女を旅館に連れ込んで強姦しようとその意中を打ち明け、被告人貫名らもこれに賛成し、更に被告人奥山は九里政行に連絡して自動車を持つてこさせ、同人も右犯行に加わることを承知したので、ここに被告人奥山、同貫名、野口及び九里の四名は、附近の旅館で同女を強姦することを共謀の上、被告人奥山が九里の運転する自動車に同女を乗せて旅館にはいり、被告人貫名、野口が後から続いて旅館にはいるという手はずのもとに、同被告人らは附近の天龍旅館に行つたが、休業を理由に入室を断わられたため、犯行の場所を原判示谷口旅館に変えることとし、先の手はずどおり、被告人奥山が九里の運転する自動軍に同女を乗せて右谷口旅館に連れ込み、続いて被告人貫名、野口も九里が折り返し迎えに来た自動車に乗り同旅館に着き、同旅館の主人鷲足ハルエに対し、被告人奥山のはいつた客室に案内せよと求めたところ、同女から断わられて押問答をしているうち、この騒ぎを聞いて被告人奥山も客室から出て来たので、被告人貫名、野口及び九里は被告人奥山を交えて相談した結果、被告人貫名ら三名は本件強姦の実行を断念して引き返すことになり、被告人奥山もこれを了承したため、被告人貫名は野口、九里と共に同旅館から退去し、被告人奥山だけがなおも右旅館にとどまり、単独で神田孝子に対する強姦を遂げたことが認められる、以上認定のように、被告人貫名が一旦は被告人奥山らと強姦の共謀を遂げたとはいえ、野口、九里と共に、右犯行の着手前右共謀に基づく犯罪の実行を断念する意思を表明し、共謀者被告人奥山もこれを了承したことにより、一旦成立した共謀関係は犯行の着手前にすでに消滅したと解するのが相当であるから、その後における被告人奥山の強姦行為について、被告人貫名が共謀共同正犯としての刑責を負うべきいわれはない。従つて、原判決が、その判示のとおり被告人貫名が被告人奥山と共謀して本件強姦行為に及んだ旨認定したのは事実を誤認したことが明らかである。この点の論旨は理由がある。

なお、神田孝子に対する強姦行為が被告人奥山の単独犯行に帰することは前記認定のとおりであるから、原判決が右強姦行為を被告人奥山、同貫名らの共謀による犯行と認定したのは、被告人奥山に対する関係においても事実を誤認したものというべきであるが、本件犯行は被告人奥山が首唱して被告人貫名らと共謀を遂げ、後に右共謀関係解消後も、ひとり旅館にとどまりこれを実行したものであつて、右の誤認は被告人奥山につき判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえないから、同被告人に対する関係では破棄の事由としない。

弁護人表権七の控訴趣意第三点について。

論旨は、原判決が判示第八の(二)(イ)の村上順子に対する強姦致傷の行為について、被告人貫名の共同正犯としての刑責を認めたのは、共同正犯に関する法律の適用を誤まつた違法がある、というのである。

よつて案ずるに、原判決の挙示する関係各証拠によると、被告人貫名、同奥山は、昭和四〇年五月二四日午後七時ごろ、嵐電嵯峨駅前付近で、仲間の平尾和男、倉橋嘉弘、本郷正勝、浜口武夫、九里政行、安井五郎、森野厳らと集つていたが、平尾、倉橋が安井のバイクに乗つて国鉄嵯峨駅前に出たところ、京都府船井郡園部町から通勤する女工村上順子、同川島ひで子の両名が帰りの汽車に乗り遅れたのを見て、倉橋が同女らに話しかけているうちに、平尾が被告人貫名ら仲間のいるところに戻り「駅にええ女二人おるわ、汽車に乗り遅れよつた」と知らせ、右仲間から「ええ女か、ものになるか」という話が出て、被告人奥山が「おれが見て来てやる」と言い平尾の運転するバイクでその場に行き、同女らを見て強姦しようと考えるにいたり、同女らに対し「おれも亀岡まで帰るんや、自動車があるから送つてやろうか」と誘い、同女らがこれに応ずる態度を示すや、バイクで引き返し、仲間達に「ええ女や、自動車で送つてやるとうまいこと言つておいた、途中で連れて帰つて来るから待つとれ」と連絡し、八田昇に電話をかけて自動車を持つて来てくれるよう依頼し、被告人奥山は、右八田昇の運転する自動車に同女らを乗せ、国鉄園部駅前十字路付近まで行つた後、再び京都市内に向けて引き返し、同女らを同市右京区太秦御領田町一九番地所在鳴滝団地内の新築空家前まで連行し、被告人奥山が、同女らに対し「向うには墓場や火葬場があるのや、おれらのいうことをきかんとそこへ連れて行くぞ」などと言つて同女らを脅迫し、八田が村上順子を同家屋二階に連れ込み、次いで、被告人奥山も、川島ひで子に対し左手のいれずみの傷跡を見せながら「これおれが煙草の火で焼いてしたのや、お前も焼いたろか」などと脅迫して、同女を同家屋階下に連れ込んだこと、一方被告人貫名は、嵐電嵯峨駅前で仲間達と集つている際、前記のようないきさつで、被害者両名のいるところから戻つて来た被告人奥山から前記の連絡を受け、更に同被告人が八田から自動車を回してもらい、これに同乗し国鉄嵯峨駅前から被害者両名を乗せて被告人貫名ら仲間のいるところに立ち寄つた際も、同被告人らから「女を連れて帰つてこいよ」と言つたのに対し、被告人奥山が「まかしておけ、これから行つてくるから待つとれ」と答えて出発したのを見送り待機していたが、同日午後一一時ごろ被告人貫名と九里とがバイクで八田の自動車を捜して回つた結果、途中で八田の運転する自動車を見つけそのあとを追つているうち、前記空家の前に到着し、被告人奥山及び八田が同女らを右空家の中に連れ込んでいるのを見とどけ、被告人奥山らが同所で同女らを強姦しようとしていることを察知し、被告人貫名、九里も右犯行に加わることを決意し、嵐電嵯峨駅前に引き返し、同所で待つていた前記の平尾、倉橋、本郷、浜口、安井、森野らに対し、被告人奥山、八田らと共に同女らを強姦しようと相謀つた上、その場に駆けつけ被告人奥山らの犯行に加わり、原判決認定のように、八田、浜口、倉橋、被告人奥山らは村上順子を、被告人奥山、九里、被告人貫名、安井らは川島ひで子を、それぞれ強姦したことが認められるのであつて、被告人貫名が同女らに対する強姦を共謀して、他の共犯者らと前記のように強姦行為を遂げた以上、共犯者の行為は、自己の意思活動と相合して自己の行為を組成するものと認めるべきであるから、被告人貫名において右被害者の一人である村上順子に対する強姦行為を実行していなくとも、同女に対する強姦行為について共同正犯の責任を免れるものではない。

原判決が、被告人貫名に対し原判示第八の(二)(イ)の村上順子に対する強姦致傷行為について共同正犯の責任を認めたのは正当であつて、所論引用の判例に反するものではない。論旨は理由がない。

よつて、被告人奥山については、刑事訴訟法三九六条、刑法二一条、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用して、主文六、七項のとおり判決し、被告人貫名については、量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法三九七条一項、三八二条により、原判決中同被告人に関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書により、更に次のとおり判決する。

被告人貫名の罪となるべき事実は、原判示第七の事実を削除し、原判示事実のとおりであり、その証拠は原判決の挙示する対応各証拠のとおりであるから、いずれもこれを引用する。

被告人貫名の原判示第二の行為は刑法二四九条一項、六〇条に、同第三の行為は暴力行為等処罰に関する法律一条、刑法二〇八条、罰金等臨時措置法三条一項二号に、同第四の行為は暴力行為等処罰に関する法律一条、刑法二六一条、罰金等臨時措置法三条一項二号に、同第八の(二)の各行為はいずれも刑法一八一条、一七七条、六〇条に、同第九の行為は刑法二三五条、六〇条に該当するところ、同第三、第四の罪については所定刑中懲役刑を、同第八の(二)の各罪については所定刑中有期懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により重い原判示第八の(二)の村上に対する強姦致傷の罪の刑に同法一四条の制限内で法定の加重をしたうえで、被告人貫名を懲役三年に処し、原審における未決勾留日数の算入につき同法二一条、訴訟費用の一部負担について刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条を適用する。

被告人貫名に対する本件公訴事実中神田孝子に対する強姦の点については、前記のとおり犯罪の証明がないことに帰するので、刑事訴訟法三三六条により無罪の言渡をする。

(裁判長裁判官 山崎薫 裁判官 浅野芳朗 裁判官 大政正一)

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